KURAGE online | 人間 の情報 > 息子を殺した人間の刑事責任能力が問えないと判断されたら…加害者のその後を知らせない司法と ... 投稿日:2023年10月12日 刑法39条には「心神喪失者の行為は、罰しない」とあります。 殺人などの重大な犯罪を起こしても、責任能力がないとされて罪に問えない人たちは、法律のもと関連キーワードはありません 続きを確認する