KURAGE online | 人間 の情報 > 相続のキホン!「寄与分」「特別受益分」って何?どう計算される? 投稿日:2021年2月3日 そこで、相続人間の公平を保つために、寄与のあった相続人には、法定相続分にプラスして寄与分が与えられます(民法904条の2第1項)。 寄与分が 寄与1寄与分1民法904条1法定相続分1相続人2相続人間4 続きを確認する