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「 民法904条 」 の情報 

相続のキホン!「寄与分」「特別受益分」って何?どう計算される?

そこで、相続人間の公平を保つために、寄与のあった相続人には、法定相続分にプラスして寄与分が与えられます(民法904条の2第1項)。 寄与分が

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